調理師 過去問
平成25年度
問5 (衛生法規 問5)
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調理師試験 平成25年度 問5(衛生法規 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 受験地の都道府県知事
- 住所地の都道府県知事
- 就業地の都道府県知事
- 本籍地の都道府県知事
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
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大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
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大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は「住所地の都道府県知事」です。
調理師法は、頻出の問題です。
1つ1つ、条文を丁寧に読み込んでおきましょう。
調理師法の条文には、都道府県知事に申請するとは書かれていますが、どこの都道府県知事かは書いていないので、なかなか判断つきません。
しかし、調理師試験を受ける時に、受験要綱に、合格した場合はどこに申請するか書かれています。
そこでは、住民票のある都道府県知事に申請する事になっています。
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02
正解は「住所地の都道府県知事」。
住民票のある都道府県で調理師免許の申請をします。
卒業した養成施設の所在地や試験を受験した都道府県ではありません。
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03
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04
「住所地の都道府県知事」が正解です。
調理免許の申請先は、住所地(お住まいの地域)が管轄になっています。
現在住民票のある自治体の都道府県知事に申請します。
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