調理師 過去問
平成25年度
問8 (衛生法規 問8)
問題文
『多人数に対して飲食物を調理し供与する施設等に従事する調理師は、平成 6年を初年とする2年ごとの年の 12月 31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年〔 〕までに、その〔 〕の知事に届け出なければならない。』
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問題
調理師試験 平成25年度 問8(衛生法規 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
『多人数に対して飲食物を調理し供与する施設等に従事する調理師は、平成 6年を初年とする2年ごとの年の 12月 31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年〔 〕までに、その〔 〕の知事に届け出なければならない。』
- 1月 15日 ── 住所地
- 1月 15日 ── 就業地
- 4月 15日 ── 住所地
- 4月 15日 ── 就業地
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この過去問の解説 (4件)
01
就業調理師の届出制度は、調理師法で規定されています。
2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
この一文は、良く出る問題です。
丸暗記するまで、しっかり覚えましょう。
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02
飲食店や施設等に従事している調理師は、2年に一度、前年12月31日の状況を「翌年の1月15日まで」に、実際に就業している地域の都道府県知事に届け出ます。
よって (2). 1月 15日 ── 就業地 の組み合わせが正解です。
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03
調理師法を丸暗記していれば、この問題は簡単に解けます。ただ、しっかり覚えておかないと引っ掛かる問題でもあります。
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04
回答が似ていて間違えやすいので
しっかりと問題、解答を読み、正しく答えましょう。
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