調理師 過去問
平成26年度
問6 (衛生法規 問6)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
調理師試験 平成26年度 問6(衛生法規 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 能動喫煙の防止
- 特別用途食品の表示
- 誇大表示の禁止
- 食事摂取基準の策定
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
調理師試験 平成26年度 問6(衛生法規 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
能動喫煙とは、自らがタバコを吸って煙を吐くことです。これは当然禁止されていません。
なお、受動喫煙に関しては、健康増進法25条において、多人数が利用する施設の管理者は、受動喫煙を防止するために努めなければならないという努力義務があります。
参考になった数146
この解説の修正を提案する
02
・国民健康栄養調査(生活習慣病・食事摂取基準) (4)
・保健指導・栄養指導
・特定給食施設の栄養管理
・受動喫煙の防止
・特別用途表示及び栄養表示基準 (2)
・虚偽誇大広告等禁止 (3)
よって、誤りは1.能動喫煙の防止 となります。
なお、健康を増進し疾病を予防する一次予防に重点をおいた「健康日本21」(平成12年)を推進するために健康増進法が施行(平成15年)されました。
参考になった数75
この解説の修正を提案する
03
能動喫煙は、喫煙者が自らの意思で喫煙することです。
受動喫煙は、非喫煙者が自らの意思と無関係に副流煙によって喫煙してしまうことです。
健康増進法で規定されているのは、「受動喫煙の防止」で、学校、体育館、病院などの多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努力する義務があります。
参考になった数54
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
平成26年度 問題一覧
次の問題(問7)へ