調理師 過去問
平成29年度
問1 (公衆衛生学 問1)
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調理師試験 平成29年度 問1(公衆衛生学 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 第9条
- 第14条
- 第23条
- 第25条
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
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大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
日本国憲法第25条1項
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(後略)」
という文は、誰でも聞いたことがあるかと思います。
ちなみに日本国憲法第25条では、生存権などについて規定されています。
生存権とは、人間が人間らしく生きる権利のことです。
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02
です。
日本国憲法 第25条
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
に続いて
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
とあります。
(1)(2)(3)は調理士試験に直接関係ないテーマとなっています。どれも重要な条文なので、記憶しておくとよいでしょう。
(1)× 第9条は「戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認」なので、関係ありません。
(2)× 第14条は「平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界」なので、関係ありません。
(3)× 第23条は「学問の自由は、これを保障する。」なので、関係ありません。
(参照:日本国憲法)
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03
1.平和主義について規定しており誤りです。
2.平等権について規定しており誤りです。
3.学問の自由について規定している為誤りです。
4.①すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。となっている為正解です。
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