調理師 過去問
令和元年度
問1 (公衆衛生学 問1)
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調理師試験 令和元年度 問1(公衆衛生学 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 健康増進法
- 国民健康保険法
- 食品衛生法
- 地域保健法
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や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
1:国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図るものです。(健康増進法第1条)
国民の健康寿命を延ばすために、一次予防(保健指導や受動喫煙の防止など)に重点を置いたものです。
2:国民健康保険事業の健全な運営、社会保障・国民保健の向上に貢献することを目的としたものです。
3.食品の安全性の確保のために、公衆衛生の観点から飲食が原因となって起こる、衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康を守ることを目的としたものです。
4.保健所と市町村保健センターの設置と、事業内容について規定しているものです。
正解になります。
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02
地域保健法(第五条)で、保健所を設置する場所を指定しています。(都道府県・指定都市・中核市・政令で 定める市または特別区など)
保健所というのは地域保健の拠点として、保健サービス、食品衛生、精神保健福祉対策などの指導・検査・相談を行っている衛生行政機関のことです。
保健所がおこなうこれらの業務のうち、保健分野は健康増進法、食品衛生は食品衛生法にもたしかに関連しています。ただし「保健所の設置」を規定しているのは、あくまでも地域保健法です。
各選択肢については、以下のとおりです。
1 .健康増進法は、国民の健康増進を推進するために制定された法律で、保健所の設置に直接関係ないので誤りです。
ちなみに、健康増進法は「受動喫煙対策」の施行について定めていることでもおなじみです。
2 .国民健康保険法は、 日本の医療保険制度「国民健康保険」事業に関する法律です。保健所の設置に関係ないので誤りです。
3.食品衛生法は、飲食によって衛生上の危害が起こらないよう、食品衛生に関する必要な措置を義務付けたものです。保健所の設置に関係ないので誤りです。
4.地域保健法は、地域における公衆衛生を取り扱う法律なので正解です。
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03
1.健康増進法は、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的としています。
国民健康・栄養調査や特定給食施設の栄養管理、受動喫煙の防止、栄養表示などについて定められています。
2.国民健康保険法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的としています。
疾病、負傷、出産、死亡などにおいて、必要な保険給付を行うための法律です。
3.食品衛生法は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制や措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的としています。
食品の添加物や販売規制、容器包装、飲食店の営業などについて定められています。
4.地域保健法は、地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的としています。
地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めています。
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