調理師 過去問
令和元年度(再試験)
問8 (公衆衛生学 問8)
問題文
学校保健安全法による学校保健の対象として、誤っているものを一つ選びなさい。
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この過去問の解説 (3件)
01
学校保健安全法とは、学校における児童生徒及び職員の健康の保持増進を図るための法律です。
この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生を指し、幼稚園児から専門学校、大学生までが対象となります。
保育園は児童福祉法に基づく児童福祉施設なので、保育園児は学校保健安全法の対象にはなりません。
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02
「学校保健」は「学校保健安全法」で規定されている、学校の保健管理に必要な事項です。
児童生徒と教職員の健康を保持増進する目的があり、学校で「保健教育」「保健管理」の活動を適切におこなうことを規定しています。
保健教育:健康づくり・安全確保などに関する保健指導、体育・健康に関する保健学習
保健管理:心身の健康管理、疾病・感染症の予防、学校生活の管理、学校環境の管理
対象となるのは幼稚園児、小学生~大学生です。保育園児は学校保健の対象ではありません。(保育園は、児童福祉法に位置付けられる児童福祉施設)
よって「4.保育園児」を選択するのが正解となります。
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03
学校保健は、幼児・児童・生徒・教職員の健康維持、増進を目的とするもので、保健管理と保健教育を重点的に取り上げています。例えば保健管理では、感染予防のため、臨時休校にすることができます。
大学生・高校生・小学生が学校保健の対象となります。
保育園児は、児童福祉法による対象になるため、学校保健の対象となりません。
⇒よって正解は4の保育園児です。
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