調理師 過去問
令和3年度10月実施分
問32 (食品衛生学 問32)
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問題
調理師試験 令和3年度10月実施分 問32(食品衛生学 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- ガラス製品
- 陶磁器
- ホウロウ製品
- アルミニウム製品
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調理師試験 令和3年度10月実施分 問32(食品衛生学 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
「食品、添加物の規格基準」において、カドミウムおよび鉛に関する規格基準が定められている調理器具は、ガラス製品、陶磁器、ホウロウ製品です。そのため、4のアルミ二ウム製品は当てはまらずこの問いでの正答となります。
これらは、食品衛生法に定められています。
カドミウムや鉛は酸に溶けやすい性質を持つため、調理の際に溶けだし害をなす恐れがあります。そのため、溶出検査を行い、溶出値の限度が定められています。
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02
正解は(4)アルミニウム製品は、カドミウムおよび鉛に関する規格基準が定められていません。誤っているものを選択する問題なので、答えは(4)となります。
ガラス製品、陶磁器、ホウロウ製品は、鉛、釉薬や顔料を使用することがあるため、有害な金属の鉛やカドミウムが溶け出す可能性があります。そのため、食品衛生法ではガラス製品、陶磁器、ホウロウ製品のカドミウム・鉛の溶出値について規格基準を定めています。
1 .ガラス製品 2 .陶磁器 3 .ホウロウ製品は、カドミウムおよび鉛に関する規格基準が定められている調理器具なので、選択しません。
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03
正解は、「アルミニウム製品」です。
食品、添加物の規格基準において、カドミウムおよび鉛に関する規格基準が定められている調理器具は、「ガラス製品」「陶磁器」「ホウロウ製品」です。
不正解です。
ガラス製品は、規格基準が定められている調理器具に該当します。
不正解です。
陶磁器は、規格基準が定められている調理器具に該当します。
不正解です。
ホウロウ製品は、規格基準が定められている調理器具に該当します。
正解です。
アルミニウム製品は、規格基準が定められている調理器具に該当しません。
「ガラス製品」「陶磁器」「ホウロウ製品」は、鉛、釉薬や顔料を使用することがあるため、有害な金属の鉛やカドミウムが溶け出す可能性があります。
カドミウムや鉛は酸に溶けやすい性質を持つため、調理の際に溶けだし害をなす恐れがあります。そのため、溶出検査を行い、溶出値の限度が定められているのです。
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