調理師 過去問
令和5年度
問26 (食品衛生学 問1)
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問題
調理師試験 令和5年度 問26(食品衛生学 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 容器包装
- 乳幼児用おもちゃ
- 食器用洗剤
- 医薬部外品
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調理師試験 令和5年度 問26(食品衛生学 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は「医薬部外品」です。
不正解です。
容器包装→食品衛生法は、食品を包装・容器に入れる際の衛生基準を定めています。
食品の安全性や品質を確保するために、容器包装に関する規制があります。
したがって、上記の選択肢は正しいので誤りです。
不正解です
乳幼児用おもちゃ→食品衛生法は、乳幼児が使用するおもちゃについても規定しています。
乳幼児が口に入れるおもちゃなどには、特に安全基準が設けられています。
したがって、上記の選択肢は正しいので誤りです。
不正解です。
食器用洗剤→食器用洗剤は、食品衛生法の範囲内に含まれます。
食器用洗剤には、食器の洗浄時に安全に使用できる成分や基準が定められています。
したがって、上記の選択肢は正しいので誤りです。
正解です。
医薬部外品→医薬部外品は、薬事法に規定されており、食品衛生法の範囲ではありません。
医薬部外品は、医薬品ではないが医薬品に準じる効果を謳う製品です。
したがって、上記の選択肢は誤りなので正解です。
食品衛生法で、以下のようなものが食品の対象になっています。
・食品そのもの(食材、加工食品、調味料など)
・食品添加物
・食品の容器や包装
・食品の製造・加工・販売に関連する設備や施設
・食品衛生管理に関わる機関や個人
これらの規定は、食品の安全性と衛生基準を確保し、消費者の健康を保護するために定められています。
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02
この中で、食品衛生法で食品の範囲に含まれていないのは「医薬部外品」だけです。
↓食品衛生法で食品の対象になっているものを確認してみましょう。
・医薬品・医薬部外品を除くすべての飲食物
・添加物・天然香料
・器具
・容器包装
・洗浄剤
・おもちゃ(乳幼児が口にする可能性があるもの)
「医薬品」「医薬部外品」は食品の範囲に含まれていませんが、「容器包装」「乳幼児用おもちゃ」「食器用洗剤」は範囲に含まれています。
「容器包装」は食品衛生法で食品の範囲に含まれています。
「乳幼児用おもちゃ」は食品衛生法で食品の範囲に含まれています。
「食器用洗剤」は食品衛生法で食品の範囲に含まれています。
こちらを選ぶのが正解です。「医薬部外品」は食品衛生法で食品の範囲に含まれていません。
食品衛生法では、食品を以下のように定義しています。
「食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品医療機器等法に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品はこれを含まない。」(第4条)
食品衛生法では「医薬品・医薬部外品」は食品の範囲に含まないと覚えておきましょう。そうすれば、類似した問題が出ても迷わず解くことができます。
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03
食品衛生法は、日本で食事による危害を防止するために制定されました。その対象は食品に留まらず、容器や乳幼児のおもちゃ、食器洗剤など食に関わるものが対象になっています。
正しいです。
食品を包む、容器包装は食品衛生法の対象になっています。
正しいです。
乳幼児は誤って口にする可能性が高いことから、乳幼児用おもちゃは食品衛生法の対象になっています。
正しいです。
食器用洗剤は、直接口に入ることはしないですが、食に関わる洗剤として、食品衛生法の対象になっています。
誤りです。
食品衛生法では、「医薬品および医薬部外品を除く食品」と明記されています。
私たちの食の安全を守る食品衛生法。様々なものが対象になっていることで、安全が確保されています。
参考になった数14
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04
食品衛生法は、食品の安全性を確保し、消費者の健康を守るために制定された法律です。この法律では、食品の範囲や取り扱いに関する規定が定められていますが、食品そのものではないものについては取り扱い範囲に含まれていません。
正しいです。食品衛生法では、食品に直接接触する容器包装も規定の対象となり、食品の安全性に関わるため、規制の範囲に含まれます。
誤りです。 乳幼児用おもちゃは、食品衛生法の規定範囲には含まれません。おもちゃは食品ではなく、別の基準や法律(消費生活用製品安全法など)で規制されます。
正しいです。食器用洗剤は食品に直接使用されるため、食品衛生法で一定の規制があり、安全性が確認されています。
正しいです。医薬部外品は食品ではありませんが、体に使用するものとして規定があり、食品衛生法に関連する範囲で規制があります。
食品衛生法の規定範囲には、食品に直接接触する容器包装や食器用洗剤なども含まれますが、乳幼児用おもちゃはこの範囲には含まれず、別の法律によって規制されています。
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