調理師 過去問
令和6年度
問8 (公衆衛生学 問8)
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問題
調理師試験 令和6年度 問8(公衆衛生学 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地域保健法
- 健康増進法
- 介護保険法
- 高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、40~74歳の被保険者に対する特定健康診査・特定保健指導を規定する法律を問うものです。
地域保健法は、市町村や都道府県が公衆衛生を推進するための法律であり、保健所や市町村の役割を定めており、特定健診・特定保健指導に直接関係する法律ではないです。
健康増進法は、国民全体の健康増進を目的とし、生活習慣病予防や受動喫煙防止などを定めた法律です。そのためこの問題は誤りです。
介護保険法は、要介護者に対する介護保険制度の運営に関する法律です。
高齢者医療確保法は、40~74歳の被保険者に対する「特定健康診査」および「特定保健指導」の実施を義務付けています。
生活習慣病の予防を目的とした特定健診制度を規定しているため、正解です。
この問題に対しての法律を理解する必要があります。高齢者医療確保法の内容を把握しておくことが大事です。
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02
正解は 「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)」 です。
「特定健康診査」は、生活習慣予防の観点からメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目して年に一度実施される健診です。
日本では、高齢者の医療費増大が社会全体の問題になっています。
これを改善するためには、40~74歳の世代が生活習慣病にかからないようにして高齢期の医療費の負担を抑えていくことが大切です。
そのため、高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)で特定健康診査と特定保健指導を実施しています。
各選択肢についてもみてみましょう。
誤りです。 「地域保健法」は地域における公衆衛生を取り扱う保健所の設置を規定している法律で、特定健康診査・特定保健指導の実施を規定する法律ではありません。
誤りです。「健康増進法」は、国民の健康づくり・病気の予防などを増進するためにつくられた法律で、特定健康診査・特定保健指導の実施を規定する法律ではありません。
日本は昭和53年から国民健康づくり運動を推進してきました。平成12年からは「健康日本21」という通称で呼ばれるようになっています。「健康日本21」に関連しているのが健康増進法です。(健康日本21に関する問題も調理師試験に出ることがあります。)
誤りです。「介護保険法」は介護保険制度、介護サービスなどに関する規制を定めた法律なので、特定健康診査・特定保健指導には直接関係がありません。
そのとおり、「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)」は、生活習慣病予防の観点から40~74歳の被保険者とその被扶養者に対する特定健康診査・特定保健指導の実施を規定する法律です。
「特定健康診査」は対象者となる40歳~74歳の生活習慣病を予防するため、メタボリックシンドロームに着目した内容の健診となっています。
そして、特定健康診査の結果で生活習慣病のリスクが高いと診断された人は「特定保健指導」を受けて生活習慣改善などのサポートを受けることができます。
「特定健康診査・特定保健指導の実施」ときたら「高齢者医療確保法」と、用語をセットで覚えておきたいです。
法律は覚えにくいですが、地域保健法、健康増進法も調理師試験には出やすいので、それぞれの特徴をおさらいしておきましょう。
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03
高齢者の医療の確保に関する法律が正解です。
40~74歳の被保険者と被扶養者に対する特定健康診査・特定保健指導は、この法律(通称:高齢者医療確保法)に基づき、保険者が実施します。
厚生労働省の案内やe-Gov法令等でも、特定健診・特定保健指導の根拠法が同法であることが示されています。
この選択肢は不正解です。
地域保健法は、地域の保健センターや市町村の保健活動など、地域保健サービスの体制整備を定める法律です。
特定健診・特定保健指導の制度そのものの根拠法ではありません。
この選択肢は不正解です。
健康増進法は、住民健診や健康づくり施策など、自治体が行う健康増進施策の基本を定めます。
生活保護受給者等に対する健診は健康増進法に基づく場合がありますが、保険者が40~74歳に行う特定健診・特定保健指導の制度は高齢者医療確保法が根拠です。
この選択肢は不正解です。
介護保険法は、要介護認定や介護給付の仕組みを定める法律です。
医療保険の保険者が行う特定健診・特定保健指導の制度とは目的も対象も異なります。
この選択肢が正解です。
高齢者医療確保法は、医療費適正化計画や保険者による健康診査・保健指導の実施を規定しており、特定健康診査・特定保健指導の直接の根拠法です。
厚生労働省の公式解説や法令本文で確認できます。
40~74歳を対象に、メタボリックシンドロームに着目して年1回の特定健診を行い、必要な人には特定保健指導を行う仕組みです。
制度の根拠は高齢者医療確保法です。
自治体が行う一般の住民健診などは健康増進法の枠組みで実施されることもありますが、問題文で問われている保険者による特定健診・特定保健指導は高齢者医療確保法が答えになります。
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