調理師 過去問
令和7年度
問1 (公衆衛生学 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

調理師試験 令和7年度 問1(公衆衛生学 問1) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

市町村保健センターに関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 市町村保健センターは、都道府県が設置する。
  • 現在の設置数は、保健所の設置数より少ない。
  • 所管事項には、食品衛生に関する事項が含まれる。
  • 設置の根拠法令は、地域保健法である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

保健センターは、その地域の住民の健康づくりを対象とした施設です。保健所は、その地域の公衆衛生を対象とした施設です。

選択肢1. 市町村保健センターは、都道府県が設置する。

市町村が設置します。都道府県が設置するのは、保健所です。

選択肢2. 現在の設置数は、保健所の設置数より少ない。

保健センターの方が設置数は多いです。

選択肢3. 所管事項には、食品衛生に関する事項が含まれる。

食品衛生(例えば、食中毒発生後の調査等)は、保健所が管轄です。

選択肢4. 設置の根拠法令は、地域保健法である。

保健センターも保健所も、根拠法令は地域保健法です。

まとめ

保健センターと保健所の特徴を捉え、違いを理解しておきましょう。

参考になった数431

02

市町村保険センターは、地域住民の健康づくりを目的として設置されている拠点です。

一方で保健所は、医療機関や飲食店などの公衆衛生を目的とし専門性の高い業務の行われる施設です。

選択肢1. 市町村保健センターは、都道府県が設置する。

市町村は市町村保健センターを設置することができる。と地域保険法に記されています。

選択肢2. 現在の設置数は、保健所の設置数より少ない。

保健所は都道府県や政令指定都市など広い範囲に設置されているため、市町村に設置されている市町村保健センターの方が多いです。

選択肢3. 所管事項には、食品衛生に関する事項が含まれる。

食品衛生の管轄は保健所です。食品衛生や飲食店の衛生監視等を管轄しています。

選択肢4. 設置の根拠法令は、地域保健法である。

地域保険法第4条18条に市町村保健センターについて記されています。

まとめ

市町村保健センターと保健所の違いについて理解することが重要です。

市町村保健センターは地域密着型、保健所は広範囲での公衆衛生と捉えておきましょう。

参考になった数27

03

市町村保健センターは、地域保健法に基づき、市町村(特別区)が設置している施設で、地域住民が健康的な生活を送るための対人保護サービスを総合的に行う施設です。

主な所轄事項・業務内容は、母子保健事業、成人・高齢者保健事業、精神保健・難病などの支援、その他地域保健活動となります。

選択肢1. 市町村保健センターは、都道府県が設置する。

不正解です。

市町村保健センターは、市町村(特別区)が設置する施設です。

 

選択肢2. 現在の設置数は、保健所の設置数より少ない。

不正解です。

保健所より多く設置されています。

選択肢3. 所管事項には、食品衛生に関する事項が含まれる。

不正解です。

所轄事項には、食品衛生に関する事項が含まれていないため、誤りです。

選択肢4. 設置の根拠法令は、地域保健法である。

正解です。

市町村保健センターの設置根拠法令は、地域保健法に基づいています。

まとめ

市町村保健センターの設置について、根拠法令、所轄事項、業務内容、保健所との違いを、しっかりと理解していきましょう。

参考になった数1

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?