調理師 過去問
令和元年度
問36 (食品衛生学 問36)
問題文
アレルギー物質の表示に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
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問題
調理師試験 令和元年度 問36(食品衛生学 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
アレルギー物質の表示に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
- 特定原材料 5 品目、それに準ずるもの 18 品目が食品表示法で規定されている。
- 特定原材料には、症例数の多いものとして「いか」が含まれている。
- 特定原材料に準ずるものとして、可能な限り表示する食品に「あじ」が含まれている。
- 表示では、個々の原材料名ごとに記載される「個別表示」を原則としている。
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この過去問の解説 (3件)
01
アレルギー物質の表示制度は、すべての一般消費者に対して情報を提供するものではなく、食物アレルギー患者の健康被害の防止を目的としています。
日本では、全人口の1~2%(乳児では10%)が食物アレルギー体質をもつと推定されています。
アレルギー表示対象品目は、特定原材料9品目、特定原材料に準ずるものは20品目です。
(※令和8年4月より「カシューナッツ」が特定原材料に追加され、アレルギー表示が義務化されました。)
特定原材料は卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに、くるみ、カシューナッツです。
「いか」は含まれていません。
「いか」は特定原材料に準ずるものに含まれています。
「あじ」は含まれていません。
魚介類では「いくら・さば・さけ・いか・あわび」が含まれています。
特定原材料等を原材料として含んでいる場合は、原材料名の直後にかっこをつけて「原材料名(●●を含む)」と表示します。
(例)チョコレート(乳成分を含む)
⇒よって正解です。
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02
アレルギー物質の表示に関する問題です。
特定原材料 8 品目、それに準ずるもの 20 品目が食品表示法で規定されています。
特定原材料は表示する義務があり、それに準ずるものは可能な限り表示するよう推奨されています。
特定原材料9品目はえび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、くるみ、カシューナッツで、特に発症者数や症状の重症度が高く、表示する必要性の高いものが規定されています。
「いか」はこれに含まれず、それに準ずるものに当てはまります。
(2026年4月に9品目になりました。)
特定原材料に準ずるものは、アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・ピスタチオ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチンです。
「あじ」はこれに含まれません。
表示では、個々の原材料名ごとに記載される「個別表示」を原則としています。
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03
「食物アレルギー」大きく分けて「即時型アレルギー」と「遅延型アレルギー」があり、即時型は食後2時間以内にじんましん・嘔吐・下痢など、遅延型は数時間後に湿疹や皮膚のかゆみなどが現われるのが特徴です。
厚生労働省は、アレルギーを起こしやすい28品目(令和元年度)が含まれる加工食品に対し、食品表示をすることを法令で定めています。
【特定原材料 8品目】
アレルギーの症例が多く、重篤な症状が起こりやすいもの。食品表示が義務付けられています。
卵、乳又は乳製品、小麦、そば、ピーナッツ、えび、かに、くるみ、カシューナッツ
(※2026年4月に「カシューナッツ」が追加され9品目になりました。)
【特定原材料に準ずるもの 20品目】
通知による表示を奨励する食品です。
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・ピスタチオ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン
加工食品に特定原材料が含まれる場合は、食品名の後にカッコで名称を表記する必要があります。
例: 乳化剤(大豆由来)
2026年に「特定原材料9品目、それに準ずるもの20品目」が食品表示法で規定されているので、誤りです。
(見直しにより、品目数は変更される場合があります。)
特定原材料に「いか」は含まれていないので、誤りです。
特定原材料に準ずるものに「あじ」は含まれていないので誤りです。
表示では、個々の原材料名ごとに記載される「個別表示」を原則としているので、正しいです。
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